こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 警察署への届出、許可申請」です。
飲食店の中には、遅くまで営業しており、深夜0時以降もお酒提供する場合は、警察署に【深夜酒類提供飲食店営業開始届出書】を提出する必要があります。
届出をしなければ50万円の罰金です。忘れないで下さい。
ただし、飲食店でご飯や麺ものなどを出しているところはこれに該当することはありません。
また、飲食店の中で深夜営業する形態の中にはいわゆる「風営法」の許可が必要なお店があります。業態としては、キャバレー、クラブ、パブ、スナック、ラウンジ、キャバクラ、〇〇バーなどの接待を目的とする「1号営業」には、色々な業態があります。
このような場合は、その不動産の周辺の環境(住宅地、学校から半れている)についても厳しい規定があったり、役員を含めた人的な内容の提出が必要ですし、また、建物の構造についても細かい規定があって、警察の立ち会いで検査があったりします。
当然罰則等も厳しいので、行政罰と刑事罰があることもあります。無許可営業や名義貸しなどでは、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科」。刑事罰を受けると5年間風俗営業はできません。
このような行政手続きについては、行政書士が専門です。
最寄りの警察署に伺うよりも専門家に相談することをお勧めします。
さあ、これで、飲食店開業に特有な許認可届出の話は終わりです。
なお、風営法の対象になると、いわゆる補助金や助成金などの公的な資金の調達は難しくなると考えてください。