認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
この2週間、6月16日に閣議決定した「骨太方針2023」を紹介してきましたが、すっかり疲れてしまいました。やり始めると途中でやめられず、誰も読んでいただけないテーマの要約を繰り返していると、もう少し世の中に役立つように何ができるかを考えなくてはいけないと思うようになりました。
そこで、今週からは、毎日の投稿ではなく、週1~2本を基本にしてブログを発信したいと思います。
色々な経済レポートを紹介するのではなく、私の仕事の範囲で、気付いたことをご紹介したいと思います。
私の名刺には、認定支援機関、M&A支援機関、行政書士、融資コンサルタントなど色々な名称が並んでいます。今週出来あがってくる名刺には「ジギョケイ」のマークも入れました。
特に、このコロナ禍の中で、外に出て積極的な営業もできず、(実は営業が苦手)色々な資格試験に挑戦したり、ウエビナーを受講したりしながら、再開の準備をしてきました。
今日は、身近なお客様の心配事を聞いていたら、「コロナの借り入れの一部を使ってしまい、「社長貸付金」が発生している」という話を耳にしました。同じようなことはほかにも尾発生しているようですので、その対応策を共有します。
その前に、「経営者貸付金」が発生する理由を確認しましょう。
「貸付金」なので、何か理由があって、個人的な費用では用意建てできず、会社のお金を流用するような場合があるものです。私の知り合いの社長が、奥様をなくした時に、立派な葬儀をしたのですが、そのお金を法人の口座から出していました。(奥様が個人のお金を管理していたので)
あるいは、個人事業から法人なりした社長さんは、会社のお金も、個人のお金も一緒になっていて、きれいになった決算書ではわかりにくいのですが、社長借入金や社長貸付金が混在して、詳細な内訳を拝見すると、法人で負担するべきか疑問になるような領収書の山で、明らかに、公私混同、法人と個人の分離ができていないことがわかります。
それでも、儲かっているときは帳尻が付くのですが、今回のコロナ禍のような売り上げが立たない、資金が不足して来る場面では、手元の資金が経費なのか、自分の遊興なのかわからないうちに資金が減っていって、税理士から「社長への短期貸付金で処理しますがよろしいでしょうか」と聞かれて、「どこで使ったのかわからない」と頭を抱えることになります。
問題は、資金が不足して、金融機関にお願いをするタイミングです。「社長貸付金」がどの程度のボリュームかにかかわらず、金融機関は、経営者の公私混同を疑います。自分の貸したお金が、個人流用されていると思うものです。
したがって、資金を得たい時に「社長貸付金」「役員貸付金」の費目が決算書や試算表に残っていることは大きなマイナスとなります。
さあ、どうしますか?!