認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
8月の処暑も過ぎたというのに、毎日のように熱中症警戒アラートがなり続けています。私も営業に出たいのですが、正直、外に出るのが億劫になっています。夏休みもあったので、1カ月以上ご無沙汰の方もいます。
コロナ融資の返済が始まり、「資金繰りが厳しくなっています」「追加で融資は受けられるでしょうか」というお客様の悲鳴が聞こえます。
しかし、そんなお客様の中には、「コロナ融資」の使い道がなく、預金通帳に入れておくよりもと考え、資産運用に走ったり、新しい事業にお金を突っ込んだりして、「どこにいったか分からない」と頭を抱えている方もいらっしゃいます。
その中で、今日は決算期までに持ち出したお金の穴埋めができなかった例です。お題は、「経営者貸付金があっては追加融資ができません」です。
多くの会社では、創業時に、社長がお金を会社につぎ込んだりして、資金繰りをしている例があるものです。これは「経営者借入金」と呼ばれますが、今日の例は、反対に、会社から経営者がお金を借りた形の事例です。
特に、金融機関は、預金者から預かった資金を本来の事業に貸し付けたにもかかわらず、結果的に社長の個人の資金や事業に流用されているとすると、金融機関に対しては、すっかり信用を失うことになります。
また、最近では、融資に経営者保証をとらない方向になっていますが、それはあくまでも経営者に「公私混同」がない、経営と個人が明確に分かれていることを前提にしています。したがって、経営者貸付金が勘定科目に残っていることを、見過ごすことはできないのです。
また、個人企業が法人になっても小規模なままであるような場合、社長は、以前の個人事業の時と同じように自分の財布と会社の財布が一緒になっていることがあります。社員に、現金で給与を支給したり、多額の現金を持ち歩いて支払いをしている例などもあります。
その結果、必ず、現金の残金が決算時に合わせられず、使途不明のお金が発生することがあります。日々のロスがたまっていくと、1年目が20万円、2年目が50万円などと膨らんでいくことになります。
税理士の先生もしばらくは目をつぶっていても、現金の存在が危うくなってくると、税務上指摘事項になってくるのではないかと心配になってきます。「社長、この金額では現金のままにはできません」「経営者(短期)貸付金」に計上します」などと押し切られて、決算の勘定科目に上がってくることがあります。
税理士の先生は対税務署のことを考えて、対応されるのです。税務上は、会社から経営者に貸し付けがあり、その金額に見合った金利が徴収できていれば、問題は発生しません。
しかし、このような形の決算書が出てくると、対金融機関では、実質「アウト」です。資金繰りのことを考えていない税理士先生のおかげで(原因は社長ですが)、資金調達に窮して、会社が傾くことになってしまいます。
会社が順調なら、社長のどんぶり勘定で済みますが、経営が悪化している状況では、このような決算書を持ち込んで「融資申請」をしても、日本公庫も、地元金融機関も融資には応じてくれないと思われます。
どうしても追加融資が必要な時は、まず、「経営者貸付金」を消すことです。次は、公租公課の未払金がないようにすることです。そのうえで、正直に、使途不明の状況や、使途の可能性について整理することをお勧めいたします。
「経営者貸付金」の消し方にはいろいろありますが、それぞれのメリットやデメリットをよく理解した上で対応ください、特に経営者が高齢であったときは、退職金や相続の関係などもあることをお知りおきください。
まずは、「ウソ」で固めずに、しっかり事実を受け止め関係者に相談しながら対応ください。今までの様に一人で抱えていたら、結果的に会社も個人も救うことができなくなってしまいます。