こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、先々週の「信用金庫から融資を受けるための準備の準備」(心構え)を受けて、融資の最初のステップで受ける「保証協会付き融資」についてお伝えします。
今日のテーマは、「地元金融機関から融資を受ける 保証協会付き融資の仕組みを知る」です。
「信用保証協会」というところは、融資を受けるまで馴染みのない組織ですが、全国各地にある「信用保証協会」は、公的機関です。金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとするとき、「信用保証協会」の保証を求められることがほとんどです。
信用保証協会が保証をしている融資は「保証付き融資」と呼ばれています。
「融資と社債発行際に、信用保証協会が金融機関と中小企業者との間に入って保証人をしているのです。
「保証付融資」では、万が一、借主の返済が滞った場合に、信用保証協会が金融機関に「立替払」を行います。したがって、金融機関側は融資のリスクを免除されているようなものです。
なお、保証料は、借りる側の中小企業・小規模事業者が所定の信用保証料を支払うもので、金融機関側の負担はありません。また、保証は、原則、法人代表者の連帯保証人は必要です。
ところが、同じ金融機関からの融資であっても、信用保証協会の保証が付かない融資があります。これは「プロパー融資」と呼ばれています。
保証の種類は、全国の信用保証協会で統一の保証と各地域に合わせた保証があります。
また、保証利用条件は、「規模」「業種」「区域・業歴」です。なお、林漁業や金融業などの一部の業種は保証対象外です。
さらに、許認可・届出等を要する事業は、関係する許認可等を当然に受けていることが必要です。