こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、(日本が目指すデジタル社会を知る」と題して解説いたします。今日は、「デジタル臨時行政調査会の議論 その2」です。
今日が今年のブログの最終日です。デジタル庁の活躍を少しでも伝えたいと思っています。
今日は「デジタル原則」をお伝えします。
上記のように、基本的には、「デジタル原則」があって、「デジタル改革」が、「規制改革」が、そして「行政改革」があるとしているのです。
すなわち、「規制改革」の推進に当たっては、「デジタル原則」の方針に基づき、「デジタル化を促進する規制・制度改革」が必要で、現行の規制・制度が新技術の活用を阻害しないよう見直す必要」があるのです。
また、「デジタル化により生じる課題に対応する規制・制度改革」が必要です。なぜなら、「従来の規制・制度では想定されていなかった技術を適用したい場合など、新たな課題に対応した規制・制度へ見直す必要」となっているわけです。
具体的な「デジタル原則の素案」は以下のとおりです。
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