認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
さあ、今日から9月です。日本公庫のコロナ融資が期限を迎えますので、「コロナ融資が終わります」を前半の話題にしたいと思います。後半は、コロナ感染が再び勢いを増していますので、注意喚起をしたいと思っています。
さて、現在、日本政策金融公庫では、コロナ資金繰り支援継続プログラムとして、「①スーパー低利融資(新型コロナウイルス感染症特別貸付)」と「②新型コロナ対策資本性劣後ローン」の2つの制度で対応していますが、2023年9月末で終了することになっています。
また、政府機関の一部である保証協会は、「コロナ借換保証制度」がありますが、2024年3月末までが期限です。多くの小規模事業者、個人事業者は、「信用保証協会の保証付」で民間金融機関からコロナ融資を借りています。2023年1月には、「コロナ借換保証制度」がはじまっていますが、この申し込み期限が2024年3月となっています。
したがって、日本公庫も保証協会と足並みを揃えてあと6ヶ月延長させる可能性はありますが、あくまでも推測であって、政府の新たな方針が発表されなかったら、今すぐ同額借換を申請しないと時間切れになる可能性があります。
返済が困難であると思っている方は、「同額借換」の手続きをお急ぎください。
この「同額借換」には、9月末までに、正式申し込み(日本公庫内の稟議が決裁される)まで漕ぎ着ける必要があります。通常、1~2週間はかかります。したがって、「同額借換」を希望するなら、少なくとも9月初旬までには、公庫に依頼を行わないと時間切れになる可能性が高くなります。つまり、「今でしょう」というタイミングです。
さらに、コロナ資金繰り支援継続プログラムが9月末で終了すると、同額借換による返済据置期間の延長のハードルが上がります。そうなると、無理をして返済するか、リスケを依頼せざるを得なくなります。無理して返済を行えば資金繰りが逼迫します。
一方リスケすると格付けが下がり、今後、民間金融機関からの融資はきわめて困難になります。その前に、「できれば同額借換で…」と考えるのが一般的です。
コロナ融資の期限については、コロナ感染の状況と政治家の思惑で延長されています。
昨年度の9月は、9月11日に延長の発表がありました。
今後、「コロナ融資の返済ができない中小企業・個人事業主」のリスケ案件は確実に増えます。借換えをしてもらえず、「仕方なくリスケを」と考えても、認定まで少なくとも2~3ヶ月の時間が必要です。それまでは返済を続けなければいけません。
いずれにしても、ギリギリまで我慢せずに、しっかりと先を読んで、早め早めにアナウンスをしてください。