こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今週は、「コロナ後の金融行政の行方」です。今日は、「金融庁の銀行法等の一部を改正する法律案 その3資金交付制度の創設」です。
今日の「資金交付制度の創設 [金融機能強化法]」が改正法の概要の最後です。
この改正法のもう一つの顔は、「地域金融機関の削減」です。すでに、菅総理が「地方銀行は多すぎる」と発言して、政策誘導していますが、本当に地方の方々に有用な政策なのでしょうか?
「人口減少地域等においてポストコロナの地域経済の回復・再生を支える金融機能を維持するため、合併・経営統合等を行う地域銀行等が、経営基盤強化の「実施計画」を作成して国の認定を受け、預金保険機構 から資金の交付を受けることができる制度を創設する。」とう説明になっています。
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