認定支援機関 行政書士たいぞう事務所の小堀大藏です。
あなたの事業が成功するために何か役に立つ情報をできるだけわかりやすくお伝えしようと考え、このブログを書いています。
経営者保証に関しては、思ったほど説明されていないので、今週は、このことを取り上げます。昨年11月上旬に、このブログでは、「金融機関の監督指針の改定(経営者保証の取扱いの変更)」で取り上げましたが、正直、金融機関側が従来の慣習から抜け出すには、ハードルが高い政策転換です。
さて、本日は、「メインバンクに実際にその取り組み姿勢を確認しよう」です。
上記の金融庁の方針によって、メインバンクでも、以下のような準備が進められていると思われます。
まず、①保証契約の必要性等に関し、事業者・保証人に対して個別具体的に説明(※どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか、どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか)、②説明実施結果等を記録するシステム。【23年4月~】です。
また、半年後の2023年9月期実績報告分より「結果等の記録」を金融庁に報告することを求められていますし、企業側の駆け込み寺として、「金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置」【23年4月~】することになっていて、これは、金融機関側へのプレッシャーです。ただし、むやみにこのルートを使うことはお勧めしません。
例えば、メインバンクの営業の方に「御社は経営者保証価格プログラムにどのように対応しようとされているのですか?」と聞いても、まだ、本部から具体的な指示が、あるいは説明が来ていない可能性があります。いやな顔をされるかもしれません。しかし、4月からのスタートですので、2月中に一度声掛けだけでもすることをお勧めします。
末端の支店レベルでの「意識改革」こそが、大変な作業と教育・訓練が必要となります。かつて、「金融マニュアル」で育った人材に、急に「目利き力」を求めてもできないし、今回の様に、経営者と家族の不動産を担保に差し入れさせ、さらに、保証協会付き融資や経営者保証は当然であるとした従来の「金融機関側に有利な融資姿勢」を、変えるのは大変です。
また、企業に伴走したり、企業の将来を担保としたりするような融資に切り替えていくには、時間がかかりそうです。経営者保証に依存しない新たな融資手法の検討が必要となりますので。
昨日紹介しましたが、経営保証ガイドラインに対する対応でも、金融機関ごとに、大きく差がついていますし、どのようにリスクヘッジするのかについても、金融機関によって相違しています。皆さんのメインバンクがどのような姿勢なのか、あるいは隣の信用金庫はどんな考え方なのか、知っておくことで、自社の資金調達の在り方、戦略も変わってきそうです。
現場の第一線では、「新しい経営者保証のこと」「信用保証制度での事業者が選択制度」こと、さらには「経営者保証」お願いする場合は、その説明と、同時に解除できる要件とその実現のためのアドバイスをしなくてはなりません。成績に追われてきた金融機関の営業やそれらを仕切る営業担当課長や次長さんの対応は大変です。そのことは理解しておいてください。
なお、従来の金融機関の中ですべてに対応するから、将来は、色々な機能を支援機関等に外注することも含めて検討されることが必要のようです。