こんにちは
認定支援機関 行政書士たいぞう事務所 融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの事業が成功するよう祈って、このブログのブログです。
今週は、「緊急事態宣言下の追加的施策の確認」をしておきたいと思います。今日は、「実質無利子・無担保融資の要件緩和」です。
第2回目の緊急事態宣言を受けて、政府からは、政府系の金融機関等に「緊急事態宣言を踏まえた資金繰りの支援等について」という通知が発せられています。
日本政策金融公庫には、中小企業庁・財務省・厚生労働省・農林水産省の連名で、株式会社商工組合中央金庫には、中小企業庁・財務省の連名で、更に一般社団法人全国信用保証協会連合会には、中小企業庁から、ほぼ同じような内容の文書が出ています。
重要なのは、「緊急事態宣言が発出に併せた政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の要件緩和(売上減少要件について、直近一ヶ月に加え、直近二週間以上の売上減少実績があれば対象とする)も含め、本店・各支店及び各代理店に対して周知徹底(下線、小堀)」と対象を拡大緩和したことです。
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