こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「日本政策金融公庫から、新規開業の資金融資を受けたい創業者のあなたが、融資申請を否決されないように2 見せ金はダメ」です。
飲食店開業に一番理解のある日本政策金融公庫の創業融資の否決理由の一番は、「自己資金不足or見せ金」です。
「自己資金は、30%は必要だと言われても、そんなことは無理!」と思っているあなた、30%に見せるテクニックはどこにもありません。
「自己資金は300万円あります」と説明したら、
「承知しました。その内容がわかる預金通帳の原本をお示しください」と言われます。
さあ、どうしますか?少なくとも6ヶ月、1年前の預金通帳の原本提示を求められることがあります。そして、そのことを説明する義務はこちらにあります。
「親からもらったお金は?」
「兄弟が、友達が出してくれたお金は?」
「妻の預金通帳のお金は?」
「タンス預金!こっそり貯めていた」
「株や債券は?」
「クラウドファンディングで集める予定のお金は?」等々
自己資金がないと、なにか良い知恵はないかとバタバタすることになります。
公庫の職員から見て、「見せ金」と思うようなお金の扱いに気づいた時、
「騙そうとしたのでは?」と嫌疑がかけられます。それは、あなたの信用を大いに傷つけることになります。
奥様の預金は、コピーで大丈夫です。お金を移動しないでください。
日本政策金融公庫は、あなたと奥様を一体として見ています。例えば、奥様も事業をしていて、日本政策金融公庫から借り入れをしていた場合、本人と奥様の合算で、5000万円が限度であると聞いたことがあります。
「株や債券」は現金化してください。「塩漬けにしていたのでもったいない」と余計なことは考えないでください。今、何を優先するかです。
しかし、その他の質問は、絶対に返さなくて良いということを証明し、なるほどと思っていただけないと、ダメかもしれません。口頭での贈与だけでは難しいので、贈与契約書を勧める専門家もいらっしゃいます。
勿論、出資をしていただくのもありでしょうが、そこにはしっかりとした事業計画書と利回りの裏付け資料や出資応募資料とがないと信じてもらい難いのです。
絶対に第三者から一時的にお金を融通してもらい「見せ金」を作るのはお止めください。あなたの事業どころか、将来にまで禍根を残すことになりかねません。
なぜ、自己資金の充実を求められるのでしょうか?
多くの場合、スタートからしばらくは、なかなか軌道に乗らず、赤字が続くことがあります。そんなときに、自己資金があれば、何とか色々な支払いをしながら、生き残る事ができるからです。
困ったときには、誰も追加してお金を貸してくれるところはありません。黒字なのに資金繰りができなくて泣く泣くのれんをおろした事例は沢山あります。
もし、融資を否決された場合、自己資金が突然増えるようなことはないのですから、開業までかなりの時間を掛けて、公庫等、金融機関の方が納得できるような行動をして、自己資金の条件を整える必要があります。
同じことを繰り返しますが、間違っても、「見せ金」を用意するような誘惑に負けてはいけません。その代償は大きく取り返しがつかなくなってしまいます。