こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス感染症対応 セーフティネット保証4号とは」です。
このセーフティネット保証4号は、基本的には突発的災害(自然災害)を想定した保証制度です。いわゆる経営安定関連保証と言われ、資金繰りを円滑にできるよう応援するものです。
この指定を受けている災害とは、昨年(令和元年)の台風19号に伴う災害、台風15号による災害、8月の前線に伴う大雨による災害、平成30年7月豪雨による災害、平成28年の熊本地震などが指定されている案件です。
今回は、3月2日に全国47都道府県を対象に発せられる予定です。
対象中小企業は、指定箇所において1年以上継続して事業を行っていること、災害によって前年同月比20%以上売上が減少していることが見込まれることがその条件です。
手続きとしては、区役所等の窓口に認定申請書を提出して、事実認定を受けた上で、希望する金融機関、または信用保証協会へ「認定書」を持参して、融資の申し込みをするという流れになります。
この際に発生する「保証料」については、東京都が支援する予定です。
このように、あくまでも住所地の特別区長、市町村長が、経営の安定に支障を生じていることを認定し、その上で保証を受けるものです。したがって、政府から見ると自治体からの要請を受けて保証協会にその保証をさせるという趣旨の制度です。
ただ、この制度は資金繰りを応援するものであって、将来事業が回復して、返済が可能であるとこを保証するものではありません。中小企業主にとっては、新たな運転資金を入手できたに過ぎません。
補正予算が通過したばかりですが、補助金や助成金の活用も可能であれば検討し、エントリーすることも考えるべきでしょう。
また、すでに借りている場合は、その返済に窮することも考慮して、お取引の金融機関に、直近の月次試算表と売上利益の変化と、対策について実施している内容を整理して持参し、支店長や融資課長に説明しておく必要があります。
イザというときに、このような冷静な対応と準備をしていることを印象づけ、自社の対応を越えることについてはご支援いただけるよう依頼しておくことが重要です。これは、社長の仕事です。従業員の方が対応するのではなく、社長の誠意を見せて対応ください。