こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
今日のテーマは、「トピックス コロナウイルス感染症対応 公庫の「衛生環境激変対策特別貸付」とは」です。
この「衛生環境激変対策特別貸付」の定義は、「感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して」支障が出ている「生活衛生関係営業者」のための経営安定貸金ということです。
日本政策金融公庫は、上記の新たな貸付制度を出しました。「衛生環境」ということですので、生活衛生関係の営業者のためのもので、旅館業や飲食業、喫茶店などの業種で、かつ営業を始めてから3ヶ月以上の方で、「運転資金のみ」の融資です。
飲食業は別枠1,000万円、旅館業は、別枠3,000万円、返済期間は7年以内、据置期間は2年としていますので、公庫側としては、今年中には収束していることを前提としているものと思われます。
売上高が10%以上減少しているあるいは減少が見込まれることと、中長期的には、業況が回復し発展することが見込まれていることです。
また、今回は「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」(下記に添付)という資料を作成して提出することになっています。どのような影響を受けたのかをチックする一覧があり、売上高の減少状況を記入する表に記入する必要があります。
なお、東京都の生活衛生同業組合の組合員は、「進行事業に係る資金証明書」の添付が必要です。
作成に不安がある場合は、公庫の支店などに早めに相談しましょう。