こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 許認可など」です。
開業に伴って、事業者として色々なところに届け出をする作業と、飲食店の開業をするために許可をとったり、届出をしたりしなくてはならないこともあります。
また、並行してお話するには重いので、別に説明いたしますが、事業のために必要な資金を調達するために融資の申請をしたり、補助金や助成金の申請をしたりすることも必要です。
本来であれば、事業計画書を何度も見直したり、開業する不動産のことや、事業コンセプトにあったメニューの開発や、競合店に勝てるサービスや従業員の教育に頭を向け準備を進めたりしたいところでしょうが、結構、面倒な法定の手続きや許可のために時間を取られることになります。
飲食店特有のものとしては、
保健所に「食品関係営業許可申請」を、事前に相談と、内装完成後、立ち会い検査。専任の食品衛生管理者の専任届出(講習受講が必要10,000円)。
消防署に防火対象物工事等計画届出書、使用開始または内装工事着手の7日前に届出。
消防設備を設置した場合は、消防設備設置届出が必要。
お客様の席と従業員・バイトの合計数が30名以上収容となった場合は、「防火管理者選任届」は必要。
警察署には、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」(深夜12時過ぎにお酒を提供)
もし、接待をするようなものであれば「風俗営業許可申請」が必要になります。
一般的な事業開設と同じようなものは、
税務署への届出(開業届または法人設立届、消費税課税事業者届出書、給与支払い事務所等の開設届出書、青色申告承認申請書、青色専従者給与に関する届出書)
厚生労働省関係への届出(労働基準監督署へ労災保険成立届、公共職業安定所には雇用保険事業所設置届、社会保険事務所には健康保険・厚生年金保険新規適用届)
法務局への登記(法人設立登記申請書)
都税事務所へは事業開始届
区役所等には「国民年金資格取得届」(自営業になった場合)
飲食店特有のものは、改めてブログで解説いたします。
このように見ていくと、飲食店の開業の作業は特有の許可や届出があることから、この業務に長けている行政書士のような専門家に頼んだほうが得策であると考えます。