こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 食品関係営業許可」です。
飲食店の開業をするために、最初に段取りしなくてはならないのは、「食品関係営業許可申請」です。開業するお店を管轄する保健所に【飲食店営業】の許可申請をすることになります。(お酒が出ないときは【喫茶店営業】)
この許可は、あくまでも店舗ごとに申請して許可を得るもので、会社として許可を受けているものではありません。
該当の店舗のすぐ近くに第2号店をオープンした場合であっても、そのお店の許可と、そのお店に食品衛生責任者を選任する必要があり、兼務は認められていません。
また、その店舗でテイクアウトをするなどの営業をする場合は、それにあった営業許可を上記の【飲食店営業】とは別に取得する必要があります。
例えば、昼の時間にサンドイッチやパンケーキを販売する場合などは、【菓子製造業】です。
また、居抜き物件だから大丈夫だろうと思うのも早計です。必ず新規の場合と同様に申請前に保健所に相談をしてください。現状の写真なども持参したほうが良いと思われます。
なお、最初に申し上げておきますが、無許可であったり、更新を忘れたりすると罰則はとても厳しいです。(2年以下の懲役、200万円以下の罰金)ご注意ください。
許可のプロセスは、
1.最初に物件を探して、決定した後、
2.物件の工事を始める前に、設計図面を持参して、保健所に「食品関係営業許可申請」の事前相談をします。許可に必要な施設が揃っているのか、施設の基準に合致しているのか確認していただきます。指摘事項があった場合は、必ず対応してください。
3.内装工事の完成の10日前までに必要書類を整えて申請してください。勿論、このときに申請費用も必要になります。書類は必ず、最新版の様式であるか、保健所側に確認してください。また、完成確認検査の日程のお打ち合わせをしてください。
4.完成後、保健所の職員が立会検査を実施します。できれば立ち会いに同席ください。無理な場合は代理人を立ててください。施設の内容が基準に合致していることが確認されましたら、晴れて営業許可証が交付されます。
営業許可証の交付に時間がかかることを考慮して、事前に開店日等が決まっているはずですので、それを事前に伝え、スケジュールを調整していただけるよう保健所に要請してください。
専任の食品衛生管理者の届出についても、その要件を事前に持っている人材がいない場合は、講習等を受講して準備する必要があります。(講習受講が必要10,000円)。
混んでいる時期もありますので、社団法人東京都食品衛生協会のHPから情報を仕入れて対応ください。