こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 消防署への届出」です。
飲食店は不特定多数の方々が出入りする場所ですので、火災等が発生したときのために、「消防設備」が設置されなくてはなりません。
規模や構造、床面積などを考慮して、その必要な設備を備えておかなくてはなりません。建物オーナー側が整備して置かなくてはならないものと、テナント側と調整が必要なものと、テナント側が責任持って造作し、対応するべきものと色々なパターンに分かれます。
また、これらの基準は、大きな施設(300㎡基準)ですので、小さなところは関係ないと思われるかもしれません。
しかし、数年前に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を教訓として、小規模な飲食店でも消火器具設置基準が改正され、拡充されました。近くの消防署に相談して、消火器具の設置を積極的に行ってください。お金の問題ではありません。お客様と近隣のお店の方々、従業員と自分を守るためです。(2019年10月1日施行)
ところで、【防火対象物使用開始届出書】という届け出があります。使用開始7日間に提出が必要です。
また、防火管理者の選任が必要な場合もあります。お客様と従業員(アルバイトを含む)の総数が30名を超える規模である場合など、基準がありますので、確認して対応ください。
資格によっては、事前に講習等を受けたり、考課試験を受けたりする必要があるものもあります。
消防関係は、不動産との絡みもあり、他の専門家ともよく確認して下さい。
万が一なにかがあった時、火災の代償は大きなものがあります。人命が関係することですので、自分の目と耳で確認して、遺漏のないようにしてください。