こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 会社設立 その前に」です。
飲食店を開業するにあたって個人の方がいいですか?法人にしたほうがいいですか?という質問があります。
この質問に対する回答は、
あなたは、このお店で1000万円以上の売上を立てられるのか、それともそれ以下の規模なのかで、個人事業者の特例措置が使えるかが決まります。
はじめの事業計画の段階で、3年以内に1000万円を超える規模にならないのであれば、個人事業主の選択をお勧めします。
1000万円を超えるのであれば、改めて次のバーは売上高5000万円ですので、そこまでの間、簡易課税でいくのかを選択する必要があります。飲食店業のみなし仕入率は60%となっています。(その他 第4種事業に分類されています)
しかし、そうでない場合は、「消費税の分を(これからは10%になりますが)ポケットに入れられるか」で判断したり、会社設立の費用がもったいないとか、法人住民税を節約したいとかの理由で法人化を遅らせたりするのは、ちょっと違うと思っています。
軽減の特例は3年間に過ぎません。
話がそれますが、個人と法人の違いの中で、社会保険料の負担の話をして、個人事業者の選択を勧める専門家もいますが、他の従業員の生活や将来を考える時、はたして、それで本当に貴社にふさわしい人材が集まるかどうか心配です。事業は「人」ですので。
ところで、個人で事業を始められて、「法人成り」になると、「個人事業主の免税期間と法人の免税期間を合わせると4年!絶対お得!」という専門家もいますが、事業をはじめて5年でやめるのならともかく、長くやっていこうとした時、このアドバイスがお客様のためになるのかは少々疑問です。
会社は個人でやっているときも、法人になっても、屋号に変えて、会社名ができても、中身は何も変わらず、同じように感じているでしょうが、外からみると、全く別のものであることに気がついてください。
例えば、個人として活躍して、信用を得て銀行との付き合いも深化していても、いざ法人なりになった場合は、あなた個人ではなく、「会社」を審査しなくてはならなくなります。
したがって、「会社の成績」である決算書が出てからの融資の話なるでしょう。もしかしたら、「次の決算を見てからご融資します」と担当営業から言われるかもしれません。
あなたにとっては全く同じ仕事をしているのに、会社と個人との実績の継続はないのだということをご理解ください。
はじめに戻りますが、あなたのお店はどんな規模を目指しているのかです。そして、将来までの展望をしっかり持っているのかをお尋ねいたします。
将来の夢を持って、それを数字に落とされることをお勧めいたします。そして、個人で行くのか会社設立をしてスタートしていくのかをお決めください。
明日以降、会社設立で決めなくてはならないこと、定款などを書きます。