こんにちは、
融資コンサルタントの小堀大藏です。
あなたの独立起業が成功するよう祈って、このブログを書いています。
それでは今日の話題です。
「飲食店開業 開店までの諸手続き 食品関係営業許可」です。
飲食店の開業をするために、最初に段取りしなくてはならないのは、「食品関係営業許可申請」です。開業するお店を管轄する保健所に【飲食店営業】の許可申請をすることになります。(お酒が出ないときは【喫茶店営業】)
この許可は、あくまでも店舗ごとに申請して許可を得るもので、会社として許可を受けているものではありません。
該当の店舗のすぐ近くに第2号店をオープンした場合であっても、そのお店の許可と、そのお店に食品衛生責任者を選任する必要があり、兼務は認められていません。
また、その店舗でテイクアウトをするなどの営業をする場合は、それにあった営業許可を上記の【飲食店営業】とは別に取得する必要があります。
例えば、昼の時間にサンドイッチやパンケーキを販売する場合などは、【菓子製造業】です。
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